料金表|関内駅より徒歩5分、大人の方に特化したせごし矯正歯科医院

【診療時間】10:00~13:00 15:00~19:00 

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料金表 fee

料金表

せごし矯正歯科医院で行なっている矯正治療の費用をご紹介させていただきます。
記載しています費用はすべて税抜き表示となっていますので、
お支払い時の税率で別途消費税が加算されますことをご了承ください。

矯正治療開始前に必要な費用

矯正治療を始める前にかかる費用です。

項目・内容 治療費
相談料 相談料

患者さまのお口の気になる部分や相談したいことなどを詳しくお聞きし、お口の状態や顔貌などを拝見します。それを元に、不正咬合の種類、程度、治療法・治療期間・費用などについての概略を、類似した治療例をお見せしながらご説明します。

無料
検査・診断料 検査・診断料

ご相談の結果、必要と判断されれば検査を行ないます。
検査では、X線・口腔内・顔面写真撮影、印象採得(歯型とり)、顎機能検査、虫歯・歯周病検査、唾液検査を行ないます。
診断後に、詳細な治療計画をご説明します。

50,000円
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます

成人矯正(本格矯正)の費用

項目・内容 治療費
上下表側 上下表側

歯の表側につける一般的な矯正装置です。

700,000円
上裏側・下表側(ハーフリンガル矯正) 上裏側・下表側(ハーフリンガル矯正)

目立つ上の歯のみ裏側に矯正装置をつけます。
当院ではこの方法を希望される方が多いです。

900,000円
上下裏側(リンガル矯正) 上下裏側(リンガル矯正)

上下ともに歯の裏側に装置をつけます。
表からはほとんど見えない審美性に優れた装置です。

1,100,000円
歯科矯正用アンカースクリュー 歯科矯正用アンカースクリュー

小さなねじのような器具で、これを支えにして歯を動かします。

1本 10,000円
スプリント治療

顎関節症治療に使う、オーダーメイドのマウスピース型装置です。

100,000円
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

調整料

おおよそ月に1回の処置時にかかる費用です。

項目・内容 治療費
上下表側 5,000円
上裏側・下表側(ハーフリンガル矯正) 6,000円
上下裏側(リンガル矯正) 7,000円
スプリント治療(顎関節症治療) 5,000円
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

経過観察・保定観察料

項目・内容 治療費
経過観察・保定観察料 3,000円
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

お支払いについて

  1. 『成人矯正(本格矯正)費用』は分割払いが可能となっており、1年間で最大12回まで無利息でご利用いただけます。一括払いされる方は3%を差し引かせていただきます。
  2. 各種クレジットカードのご利用が可能です。
  3. デンタルローンのご利用が可能です。
  4. 矯正治療費は医療費控除の対象となります。

デンタルローン

当院では、スルガ銀行のカードローン〈デンタルプラン〉をご紹介しております。

カードローン〈デンタルプラン〉の特長

1. 自分のペースで無理のないご返済
2. お申込みから契約までWebで完結
申込金額は概算でOK!
3. 全国のコンビニATMやゆうちょ銀行のATMなどでご返済可能
4. しかも、ご返済時のATM手数料は0円!

カードローン〈デンタルプラン〉

商品名 スルガ銀行カードローン
資金使途 【デンタルプラン】
デンタル(ご自身またはご家族の歯科治療費)
利用限度額 10万円~800万円(1万円単位)
利率 年4.0%~9.0%(変動金利)
※審査によって決定いたします。
ご対象者 ご契約時の年齢が20歳以上~70歳未満で安定した収入がある方
※資金使途によっては、表示の金利が適用されない場合がございます。
※説明書はスルガ銀行のホームページに用意しております。
※50万円超のお申込みには収入確認資料のご提出が必要となります。
また、契約後、定期的に収入確認資料のご提出をお願いする場合があります。
※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。
※ご返済プランを十分ご検討のうえ、ご利用ください。

詳しくは、スルガ銀行デンタルローンのHPをご覧ください。

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
具体的には、その年の1月1日から12月31日までに、本人および生計を同じくする配偶者、そのほかの親族の医療費を10万円以上支払った場合、翌年の3月15日までに申告すると税金が還付または軽減さる仕組みになっています。
ただし、申告額の限度は200万円までとなっており、所得金額の合計が200万円以下の方は、医療費が所得額の5%以上だった場合に申告できます。

矯正治療も医療費控除に?

審美的な改善ではなく、噛み合わせや咀嚼の障害を治療するなど、機能的な改善を目的とする矯正治療であれば、医療費控除の対象となります。

申告にあたり、診断書の提出を求められましたら、無料で作成してお渡ししますので、お申し出ください。

控除金額について

控除額は、以下の計算式から求められます。

控除金額について
※1 控除額の上限は200万円
※2 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
※3 総所得の金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%

医療費控除の対象となる医療費

治療のための通院費も医療費控除の対象となります。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代などは、医療費控除の対象とはなりません。

  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療のための医薬品購入費
  3. 電車代、バス代、タクシー代など通院や入院のために必要な交通費
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  5. その他

還付を受けるために必要なもの

医療費控除の申告は、確定申告期間(毎年2月16日~3月15日)に、税務署に下記のものを持参する必要があります。

  1. 家族全員の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の支払い額が証明できる領収書など
  2. 交通費のメモ(氏名・日付・交通機関・交通費・病院名・理由を明記)
  3. 源泉徴収票(給与所得者のみ、コピー不可)
  4. 還付金の振り込み先の銀行名・支店名・口座番号のメモ
  5. 印鑑

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。